四日市市小規模作業所(精神)の補助金を調べる
四日市市で精神障害者小規模作業所を設立しようとするときにまず知っておきたいことである、市からの補助金制度について調べてみました。素人が調べたことですし、自治体によって違いもありますので、そのあたりを割引して読んでいただければ幸いです。
小規模作業所とは
小規模作業所とは、地域社会に根ざした障害者の社会的自立と福祉の向上を図る目的で設立された作業所で、障害を持つ人が作業活動、創作活動、生活交流の場として利用する場所のことを指します。作業内容、支援体制、人数などによっては自治体から補助金を得ることもできます。
小規模作業所の種類
小規模作業所には、「精神障害者小規模作業」、「心身障害者小規模作業所」、「知的障害者小規模作業所」の3種類があります。これは「その作業所が主にどういった種類の障害を持った人を対象とするのか」によって決まります。
補助金
補助金は基本的にその作業所を利用している人が何人いるかによって異なります。
精神障害者小規模作業所であっても身体障害者も利用できるので(*)、なるべく多くの利用者がいた方が補助金が多いということになります。四日市市では
利用人数によってA~Cまでランク分けされており、Aランク(5~9人)では年間およそ440万円、Bランク(10~14人)では570万円、Cランク
(15~19人)では730万円の補助金を得ることができます。この他にも重度重複障害者や指導員に対する補助金上乗せもあります。
(*)三重県精神障害者共同(小規模)作業所設置運営要綱第3の2に「精神障害者の利用を妨げない範囲内で、三重県心身障害者小規模作業所設置運営要綱第3の1の規定による心身障害者も利用することができるものとする」とあります。
精神障害者小規模作業所の概要
小規模作業所の設置や補助金に関する規定としては、三重県で定めた「三重県精神障害者共同(小規模)作業所設置運営要綱」や、四日市市で定めた「四日市市精神障害者小規模作業所事業補助金交付要綱」があり、四日市市の福祉課でコピー資料をもらえます。
これらの内容は非常に込み入っていますので、ここではその概要をおおざっぱに紹介します。
目的
要綱には「地域社会に根ざした障害者の社会的自立と福祉の向上を図る」とあります。これは障害者のみならず、高齢化社会が進んでいくに当たっての日本国民全体が直面する重大な問題ですね。
対象者
対象となるのは「15歳以上」の「在宅」の「精神障害者」です。15歳未満である人や、既に就労している人は利用することができ
ません。ちなみにここで「精神障害者」と呼ばれている人は、「精神障害者手帳を持っている人」の他に、「病院で障害者判定を受けた人」も入ります。つまり
手帳を持っていなくても利用することが可能なわけです。
また、四日市市に住んでいない人であっても、その人が住んでいる市町村の市町村長の同意があれば利用することができます(詳細手続きは不明…そのうち調べます…)。
*心身障害者小規模作業所の場合には手帳を持っている人が対象になります。手帳を持っていなければ利用することができません。
設置者
法人でも個人でも設置することが可能ですが、運営委員会を設立する必要があります。県や市にいろいろな申請・報告をする、申請変更を行う場合にはすべてこの運営委員会経由で行います。
内容
活動内容は、作業活動、創作活動、生活交流の場の提供、など多岐に渡っています。内職的な単純な作業から、お菓子作り、農作業、
演劇、音楽演奏、ゲーム、食事、何でもできますね。もちろん障害者ですからあまり高度なことはできませんが、長い目で見れば、できる範囲でオリジナリティ
あふれる活動を考えていくことも必要となるでしょう。
定員
利用できるのは5名以上20名未満となります(5~19名)。20名以上の場合は…どうなるんでしょうか…。おそらく他の活動形態を取ることになるかと思いますが、よくわかりません。情報などありましたら是非およせください。
指導員
生活指導、作業指導のために指導員が必要です。必要な指導員の数は、利用者の人数に依ります。
- Aランク(5~9人):専任指導員1名、補助職員1名以上
- Bランク(10~14人):専任指導員2名以上
- Cランク(15~19人):専任指導員2名、補助職員1名以上
開所日
作業所を開所し、何らかの活動を行う日が「週に5日以上」なければなりません。
作業所の建物・設備基準
ハード的には4つの基準があります。
- 作業内容、人数に応じた広さの作業指導室
- 休憩室
- トイレおよび手洗い設備
- その他必要に応じて更衣室、湯沸かし室、物置など
1DKの賃貸物件などでOKですね。借りられるかどうかはまた別問題ですが。
補助金(平成17年度現在@四日市市)
補助金には種類が大きく2つあります。一つは作業所の運営について受けることができる補助、もう一つは作業所の新築・改修などについて受けることが
できる施設整備補助です。基本的に運営補助は1年単位で受けることができますが、施設整備補助は原則1作業所に1回のみ適用されます。
補助金
前述したとおり、補助金は基本的に利用人数(ランク)に依ります。
- Aランク(5~9人):年4407000円
- Bランク(10~14人):年5760000円
- Cランク(15~19人):年7287000円
四日市市の場合、この基準額に以下が上乗せされます。
- 利用者一人当たり月15000円(年額180000円)
- 重度障害者(知的Aor身体1級):月20000円(年額240000円)
- 重度重複障害者(知的A最重度かつ身体1・2級):月90000円(年額1080000円)
- 専任職員の社会保険料:月13000円(年額156000円)
- 補助職員の社会保険料:月9000円(年額108000円)
ケーススタディしてみると、利用者10名、重度障害者無し、専任指導員2名の場合の年間補助金額は、
5760000+15000×12×10+13000×12×2=7872000
となります。
施設整備補助
施設整備補助に関しては、計算式の根拠がよくわからないので、もらった資料に書いてある表をそのまま載せておきます(*´Д`)
| 経費区分 | 補助基準額 | 対象経費 | 県・市補助額 |
|---|---|---|---|
| 施設整備 | 22200000×3/4=16650000 | 新築・改修工事請負費、工事事務費 | 県:13670000×1/2=6835000 市:16650000ー6835000=9815000 |
