2008/07/03
文書操作
JTBIAメールつうしんNO43より
7月2日、国リハで平成20年度支援拠点機関全国連絡協議会か開催されました。
本日話し合われた大事な点は「診断基準」の変更です。
中島八十一先生からの提案で「徐外項目」の③
「先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とするものは除外する。」
となっていた部分の「発達障害」を削除するという案です。
理由は「発達障害者支援法で定める発達障害者(児)のうち、外傷性脳損傷や脳血管障害などの後遺症により、診断基準のⅠとⅡを満たすものは、高次脳機能障害と認める。」ということです。
この件に関して二-三の先生からご意見が出ましたが、突っ込んだ議論にはならず、おおむね賛成された形になりました。
この件に関して二-三の先生からご意見が出ましたが、突っ込んだ議論にはならず、おおむね賛成された形になりました。
幼少時に交通事故などにあったにもかかわらず、それが原因で、高次脳機能障害と考えられずられずに発達障害児として、扱われてきた方々に枠を広げる基準になりますが、今後も議論を呼ぶ問題となりそうな気配です。
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