障がい者の方に対する受信料免除基準の適応範囲拡大
NHK受信料が平成20年10月1日より改正されました。
【全額免除】
世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全員が市町村民税非課税の場合。
【半額免除】
以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。
○視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
○重度の障害者
・身体障害者手帳〔1、2級〕
・療育手帳(または判定書)〔「最重度」または「重度」に相当する記載〕
・精神障害者保健福祉手帳〔1級〕
詳細は→NHK受診料の窓口
