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障がい者の方に対する受信料免除基準の適応範囲拡大

NHK受信料が平成20年10月1日より改正されました。

【全額免除】
世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全員が市町村民税非課税の場合。
【半額免除】

以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。

○視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)

○重度の障害者

  ・身体障害者手帳〔1、2級〕

  ・療育手帳(または判定書)〔「最重度」または「重度」に相当する記載〕

  ・精神障害者保健福祉手帳〔1級〕

 

詳細は→NHK受診料の窓口