小規模作業所から地域活動支援センターへ
小規模作業所は、地域活動支援センター以外にも、就労支援などの新体系サービスに移行し、事業実施に応じた報酬を得ることも可能になる。
[事業内容について]
Ⅰ型(国庫補助加算標準額600万円)
【1型としての国庫補助対象事業】
- 事業内容
専門職員(精神保健福祉士など)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発
- 職員配置
- 利用定員
- 国庫補助加算標準額(案)
※委託相談し円事業をあわせて実施するこちを筆数条件とする(本補助の報酬対象外)
Ⅱ型[国庫補助加算標準額300万円]
【Ⅱ型としての国庫補助対象事業】
- 事業内容
地域において就労が困難な在宅障害者を通所させ、機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを行うことにより、自立と生きがいを高める
- 職員配置
自治体の単独補助による事業の職員の他、常勤1名以上を配置
- 利用定員
実利用人員15名以上
- 国庫補助加算標準額(案)
地方交付税による自治体補助に加え、300万円を追加補助
※個別給付事業へ移行するための加算制度(200万円/年、2年を制度)を用意
Ⅲ型(国庫補助金補助加算標準額150万円)
【Ⅲ型としての国庫補助対象事業】
- 対象施設
小規模作業所としての運営実績5年以上
- 職員配置
自治体の単独補助による事業の書記員1名以上を常勤とする
- 利用定員
実利用人員10名以上
- 国庫補助加算標準額(案)
地方交付税による自治体補助に加え、150万円を追加補助
※平成18年に限り、自利用心員が5人以上10人未満の小規模作業所に於いて、実利用人員の増加等地域活動支援センターへの移行計画を策定した場合、Ⅲ型を認める経過措置をもうける
【地方交付税による自治体補助事業】
- 補助額 600万円(平成17年4月障害福祉課調査による自治体補助実績平均額)
- 事業内容 創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等
- 職員配置 2名以上とし、内1名は専従とする
- 利用定員等 特になし
※国庫補助の無い小規模作業所に対する自治体補助
