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介護料支給制度

自動車事故によって常時介護が必要な場合、申請によって介護料を受けることが出来る制度があります。これが介護料支給制度です。これまでは最重度の方(*)に対して支給されてきましたが、現在では支給対象基準が緩和され、「常時、または随時介護の方」にも支給されることになります。

(*)下記の症状をすべて満たしている方は最重度と認められます

脳損傷者の場合

  • 自力移動が不可能である
  • 自力摂食が不可能である
  • 尿失禁状態にある
  • 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識できない
  • 声を出しても、意味のある発言はまったく不可能である
  • 目を開け、手を握れと言うような簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通は不可能である

脊髄損傷者の場合

  • 自力移動が不可能である
  • 自力摂食が不可能である
  • 尿失禁状態にある
  • 人工介添呼吸が必要な状態である

介護料の支給要件


介護料は、自動車事故が原因で重度の後遺障害を持つことによって、常時または随時の介護を必要とする方に支給されます

「常時または随時の介護を必要とする方」とは次のことを言います。

自賠責保険などによる後遺障害等級認定通知書をお持ちの方
後遺障害等級が「1級3号」または「1級4号」の方(常時介護)、あるいは後遺障害等級が「2級3号」または「2級4号」の方(随時介護)(*)
自賠責保険などによる後遺障害等級認定書をお持ちでない方
自動車事故により脳、脊髄または胸部臓器を損傷し事故後18ヶ月以上経過した方のうち、所定の書式による診断書で症状が固定し、介護を必要とする状態が上記①に該当すると認められた方
*脳外傷による認知機能障害、行動傷害などはおそらく「1級3号」「2級3号」に分類されるかと思われます。支給を希望するときには、後遺障害が自賠責の何級に認定されているのか調べてみましょう。

受給資格者がいずれかに該当するときには支給されません

  • 自動車事故対策センターが設置した療護施設に入院したとき
  • 労働者災害補償保険法に基づく特別看護の保健給付もしくは介護補償給付を受けたとき
  • 国家公務員災害補障法に基づく介護補償の給付をうけたとき
  • 地方公務員災害補障法に基づく介護補償の給付をうけたとき
  • 船員保健法に基づく介護料の給付を受けたとき
  • 法令に基づき重度の障害を持つものを収容することを目的とした施設に入所したとき
  • 介護保健法に基づく介護給付を受けたとき

支給金額


介護料は月額で支給されます。これまでは下記1の場合にのみ支給されていたのが、2、3、4の場合にも支給されるようになりました。

  1. 「重度後遺障害診断書」で「最重度」と診断された方…68,440円~136,880円
  2. 1以外の常時の介護が必要な方…58,570円~108,000円
  3. 随時の介護が必要な方…29,290円~54,000円
  4. 「短期入院」にかかる費用については、上記とは別枠でその費用を助成されます

受給資格認定の申請


  1. 介護料受給資格認定申請書…申請者が記入し押印したもの
  2. 戸籍謄本及び住民票…対象者と申請者の続柄と扶養状態のわかるもの
  3. 自賠責保険(共済)の後遺障害等級認定通知書(政府保障事業における「てん補額決定通知書」を含む)の写し…後遺障害等級が「1級3号」、「1級4号」、「2級3号」または「2級4号」に該当しているもの
  4. 交通事故証明書…自動車安全センターで発行する、自動車事故を証明するもの(*1)
  5. 事故時の診断書…事故当時にかかった病院の発行するもので、主たる損傷部位及び入院加療期間の記載のあるもの(*2)
  6. 所得証明書…税務署または市町村役場で発行しているもので、前年度分の「合計金額」の記載のあるもの
  7. 念書等…対象者の法定代理人以外の方が申請を行うときに必要
  8. 重度後遺障害診断書…主治医が診断し証明したもの(*3)
*1上記3を提出されている方は不要です
*2上記3を提出されている方は不要です
*3上記3の提出が出来ない方は必ず提出する必要があります。また上記3を提出されている方のうち、後遺障害等級「1級3号」の認定者で「最重度」として申請を希望される場合は必要です。「最重度」の認定基準についてはこのページの冒頭部を参考にしてくださ
 

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