日本成年後見法学会シンポジウムより②
[発表者]
神奈川県総合リハビリテーションセンター高次脳機能障害者支援コーディネーター生方克之氏
【高次脳機能障害者支援コーディネーターからみた成年後見制度】
*高次脳機能障害は多様な傷害像が見られる
〈社会制度活用における三つの不利〉
●制度自体不利
・各制度による障害種別間の等級基準の格差
・福祉サービスにおける適正に基づかない制度体系
●知らないこと関心の薄さによる不利
・医療機関からの総合的な情報提供のシステムの未整備
・障害の診断評価や説明の不十分さ
・医師の診断書などに対する理解不足や生活実態への関心の薄さ
・相談支援者の情報不理
・家族の精神状態への理解不足
●誤った情報の不利
・不利という情報(体験)自体から生まれる諦め感
・一つの制度における不利が他の制度でも同様という思い込み
〈事理弁護能力の低下のタイプと生じる課題〉
*欲求制御低下型タイプ
・情報機能の障害(自ら行動してしまうため用語擁護が難しい)
〈後見制度活用に至らない背景〉
まとめ
・福祉サービス利用者・就労困難者≒全般的知的能力や精神機能の低下者≒成年後見制度対象者と言う既成概念は高次脳機能障害者には当てはまらない場合がある。
・高次脳機能障害者が成年後見制度を利用する上で、本人の障害認識状況や個別の障害特性影響を大きく受ける。
・家族・成年後見制度関係者、高次脳機能障害支援者が必要となる適切な情報をもてるようにすることが必要である。
・成年後見性は本人の権利擁護をとしりが家族支援を伴わないと家族からの申し立てに至らない場合がある。
