精神障害者保健福祉手帳の取り方
精神障害者保健福祉手帳の申請の仕方を簡単にまとめました。更新の場合も基本的には同じはずです。
申請先
申請者(精神障害者本人)が居住している区市町村の担当窓口(保健センター等)へ申請します。
申請に必要なもの
障害者手帳申請書
保健所においてありますので事前にもらっておきましょう。
医師の診断書(手帳用)または年金証書等の写し
いずれか一方が必要です。
医師の診断書の場合は、「手帳用」の診断書が必要です。よく分らない場合は医師に「手帳の申請用の診断書を下さい」といえばわかると思います。ただし、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、かつ、作成日が申請日から3か月を経過していないものであることが必要です。
年金証書等の写しは、具体的には、「年金証書」、「年金裁定通知書」、「直近の振込(支払)通知書」などの写しになります。これは精神障害を事由とする障害年金もしくは特別障害給付金を現在受給していることを証明する書類である必要があります。
またこれらの写しによって申請する場合には、保健所が、障害等級の判定のために社会保険事務所や共済組合などに、年金の障害等級を照会することがありますので、「同意書」の添付も必要になります。
本人の写真
平成18年10月より必要になりました。縦4㎝×横3㎝、脱帽して上半身を写したもので、申請のときから1年以内に撮影したものが必要です。写真の裏には氏名と生年月日を必ず記入します。
その他
更新の場合には既存の精神障害者保健福祉手帳の写しが必要です(更新の申請は、有効期限の3か月前から行うことができます)。
また交付の通知を希望する場合には、自分の宛名を書いたはがきを提出するとお知らせはがきが届きます。
申請時の注意
- 従来どおり、家族、医療機関職員等が申請手続きを代行できます。
- 住所・氏名の変更だけであれば、精神障害者保健福祉手帳の原本を持って行けば、担当の人が手帳に変更事項を記載して完了になります。
- 平成18年10月より変更となった新様式へ変更するために再交付を申請する場合には、「障害者手帳再交付申請書」、「既存の精神障害者保健福祉手帳の写し」、「本人の写真」が必要となります。

