障害者自立支援法案の概要
障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する為、これまで障害種別ごとに提供されていた福祉サービス、公費負担医療費などについて、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続きなど、地域生活支援事業、サービスの整備のため計画作成、費用の負担などを定めるとともに、精神保健福祉法などの関係法律について所要の改正を行う。
1.障害者自立支援法による改革のねらい
①障害者の福祉サービスを「一元化」
(サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)
②障害者がもっと「働ける社会」に
(一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援。)
③地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
(市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。)
④公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
(支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する)
⑤増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
(1)利用したサービスの量や所得に応じた「公平な 実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。)
(2)国の「財政責任の明確化」
(福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。)
2.法案の概要
(1)給付の対象者
・身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児
(2)給付の内容
・ホームヘルプサービス、ショートスティ、入所施設などの介護給付費及び自立訓練(リハビリなど)就労移行支援などの訓練など給付費(障害福祉サービス)
・心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療)等
(3)給付の手続き
・給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村に申請を行い、市町村などの支援決定などを受ける必要があること。
・障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定をうけること。
・障害者が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得などに応じて上限を設ける。)
(4)地域生活支援事業
・市町村または都道府県が行う障害者の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援など)に関すること。
(5)障害福祉計画
・国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(障害 福祉計画)に関すること。
(6)費用負担
・市町村は、市町宇不村の行う自支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担すること。
・国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担すること。
・その他地域生活支援事業の要する費用に対する補助に関する事項などを定めること。
(7)その他
・付則において施行後三年を目途として障害者などの範囲を含めた検討を行う規定を設ける。
・付則において就労の支援を含めた障害者などの所得の確保にかかる試作の在り方について検討を行う規定を設ける。
・付則において利用者負担を含む経過措置を設ける。
・付則において精神保健福祉法をはじめとする関係法立につい所要の改正を行う。
3.施行期日
○ 新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国などの負担(業務的負担化)に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項など 平成18年4月1日
○ 新たな施設、事業体系への移行に関する事項など 平成18年10月1日

